◆解雇問題相談
|
▼解雇とは
|
解雇とは、使用者による雇用契約(労働契約)解約の意思表示です。
|
▼不当解雇
|
Q1.昨日突然上司に呼ばれ 協調性に欠ける事を理由に解雇を通告されました。
不当解雇ではないでしょうか。
A1.会社の就業規則に解雇についてどのように規定されているかが問題になります。就業規則上の解雇事由は限定列挙事項とされていますので、これに記載されていない解雇は解雇権の乱用として扱われる可能性があります。また解雇撤回を要求していても最終的には退職金や和解金により双方和解しることもあります。
|
▼解雇予告とは
|
解雇する労働者に対して
@少なくとも30日前に解雇の予告
(ただし、この予告の日数は、1日について平均賃金を支払うことで、その日数を短縮出来ます)
A予告を行わない場合は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払い
をしなければなりません。
|
▼解雇予告
|
Q1.会社から勤務態度が悪いということで、突然解雇されました。
このような突然の解雇は許されるのでしょうか。
A1.解雇予告手続きの除外理由がないにもかかわらず、解雇予告又は解雇予告手当の支給なしに 即時解雇が行われた場合は解雇手続き違反です。使用者に対して(労働者の請求により)解雇予告手当及び付加金の支払いが命じられる場合があります。
Q2.私は契約社員として1年間ごとの雇用契約を10年間継続してきました。しかし、5日後の契約満了日を最後に、「もう会社にこなくていい」といわれました。今回も自動的に契約を更新されるものと思っていましたから、非常にショックです。自分に落ち度がある覚えもありません。これは契約の打ち切りではなく解雇ではないのでしょうか。
A2.雇用契約の反復更新が打ち切られたようですね。これは「期間満了退職」に事寄せた一方的な解雇です。有期雇用契約であっても反復更新している場合は 期間の定めのない雇用契約とみなされます。
期間の定めのない雇用契約では、対象労働者を解雇する場合には30日前の解雇予告か、30日分の解雇予告手当が必要になります。こちらの件では少なくとも25日分の解雇予告手当は請求出来るものと思われます。

|