◆休日休暇問題相談
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▼休日とは
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休日とは、使用者が労働者に労働義務を課さないことを契約した日をいいます。労働基準法では「毎週少なくとも1回以上の休日」又は「4週に4日の休日」を労働者に与えるように定めています。
したがって労働基準法第35条に定める法定休日に労働させた場合は 休日労働となり割増賃金(最低35%)の支払いが必要となります。
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▼休日出勤の割増残業不払い
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Q1.私は現在年俸制で働いています。年俸額は525万円で月々15分の1の額の35万円を支払われ、7月と12月に52万5千円を賞与として支払われています。残業や日曜出勤もありますが、会社は残業代は年俸の中に含まれるとして支払ってくれません。
A1.管理監督者や裁量労働適用者などでない労働者の場合は年俸制でも所定労働時間を超えて労働させたり、休日に労働させた場合は 割増賃金を支払わなければいけません。年俸制の中に含まれているとしても、割増賃金部分が法定の額を結果として下回っている場合は残業代を請求出来ます。
Q2.私はこの春、営業部の係長に昇進しました。しかし仕事の内容は以前と変わらず残業代のかわりに小額の役職手当が支給されるようになりました。残業や土日の出勤も以前より増え、役職名のみあがって損している気がします。
A2.本来支払われるべき時間外及び休日割増賃金から役職手当を差し引いた金額を会社に請求出来ると思われます。
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▼代休とは
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代休とは、休日振替のように、あらかじめ休日を他に日と振り替えることなく、就業規則に定めた休日にその代償としてその後の特定の労働日の労働義務を免除して代わりの休日を与えることをいいます。
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▼代休取得
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Q1.休日出勤した翌週の月曜日に代わりの休みはもらいましが、休日に出勤した割増賃金は支給されるのでしょうか。
A1.休日労働による割増賃金が請求できます。又休日労働をした週にその週の法定労働時間を超える場合は時間外割増賃金の支払いが必要になります。

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