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労働・社会保険相談

雇用保険の失業給付を受けるには

 

1.一般被保険者

 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数14日以上の月が通算して6ヶ月以上あり、かつ雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。


2.短時間労働被保険者
 離職の日以前1年間に、賃金の支払の基礎となった日数11日以上の月が通算して12ヶ月以上あり、かつ雇用保険の加入期間が満12ヶ月以上であること。 

 

 

Q1.私は、会社を退職し雇用保険の受給手続き行ったところ、会社が雇用保険の手続きを怠っていた為、おそらく180日貰えただろう失業給付を90日分しか受けることが出来ませんでした。本来なら受給出来るはずの差額分を会社に支払って欲しいと思います。

 

A1.雇用保険の加入は 基本的には事業主の責任です。事業主がある程度の補償を行うか、過去2年分の保険料を遡って支払い受給につなげる可能性があります。

 

 

Q2.先日、会社から送られてきた雇用保険の離職証明書を確認したところ 退職理由が勝手に変更されていました。
退職勧奨なのに私の自己都合による退職としてあり許せません。

 

A2.離職理由が倒産・解雇により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた受給資格者と 定年退職及び自己都合で退職した受給資格者では、給付日数等その扱いが違います。離職証明書の退職理由の補正が必要です。

 

社会保険の加入基準

 

 健康保険及び厚生年金は法人(株式会社・有限会社等)であれば、1人でも従業員がいると強制加入となります。

 

Q1.私はスーパーでパートとして働いています。勤務時間は正社員とかわりません。しかし会社は正社員しか社会保険に加入させていません。パートでは加入できないのでしょうか。

 

A1.パートでも週30時間以上勤務しているか、同じ職場で働いている社員の@1日又は一週間とA1ヶ月の勤務日数で4分の3以上の時間を勤務していれば加入資格があります。(2月以内の短期契約を除く)。

 

 

Q2.私は現在入社2年目の社員です。現在病気治療を理由に会社を休んでいます。病気が思ったよりも重く数ヶ月の入院が必要になりそうなのですが、会社は健康保険の資格取得をしてくれません。その為、高額療養費や傷病手当金も受けられず困っています。

 

A2.会社が法人等の社会保険適用事業所なら、保険給付を受けるために健康保険の被保険者資格の遡り取得が必要であると思われます。

 

 

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