◆賃金問題相談
|
▼賃金とは
|
賃金とは、賃金、給与、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対象として使用者が労働者に支払う全てのものと労働基準法では定義しています。
|
▼残業とは
|
労働時間の弾力化が進行するなか、いつからいつまでが労働時間なのか、わかりにくくなり、それが残業問題の一つの原因となっています。
労働基準法第32条では「労働時間は休憩時間を除き、1週間について40時間・1日8時間を超えてはならない」としています。 つまり、原則、この実労働時間を超えた時間からは、残業しているということになり、会社は割増賃金(残業代)を支払う義務がでてくるのです。
しかし、現状では残業が行われているにもかかわらず、会社だけでなく、労働者もそのままにしているケースがほとんどです。その理由をみてみると、
「もともと、残業代はでない社風だから」
「自分の仕事が遅いから」
「残業代を請求すると立場が悪くなりそうだから」
「管理職だから」
「年俸制・成果主義だから」
「残業しなくても営業手当をもらっているから」
「出勤簿・タイムカードがないから」
「残業が自己申告制だから」
といったものが多くなっています。
高度成長期の時は、残業に関してここまで重要視されていなかったのですが、近年はそうもいってられなくなってきています。つまり、
「基本給のベースアップ・昇給がない」
「基本給が低下・賞与が支給されない」
「成果主義で、肉体的にも精神的にも厳しい」
「少数精鋭というが、その分の負荷も大きい」
「年金を頼れない時代、少しでも老後のための貯蓄をしなければならない」
など、労働者を取り巻く環境が厳しくなっているからです。ですから、残業のトラブルが増加傾向にあるのも当たり前なのです。
|
▼賃金の不払い残業(サ−ビス残業)は違法行為です
|
Q1.会社の業績悪化を理由に、残業代のカットを言い渡されました。これはしかたないのでしょうか。
A1.泣き寝入りするのではなく、サ−ビス残業は立派な犯罪という認識を持ちましょう。
1日8時間、週40時間の法定労働時間を越えた残業は、36協定でが認められる一定範囲を除いて違法であり、使用は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる場合もあります。
Q2.私は毎月60時間以上の残業をしていますが、残業手当は月30時間分しか会社から支払われていません。納得できません。
A2.現実の時間外労働が、固定残業代分を超えている場合、その差額を請求できる場合があります。
|
▼サ−ビス残業でお悩みの方
|
以下の資料等を日頃から集めておくことをお勧め致します。
ご相談を承る者が事情をよりよく把握する為に役立ちます。
月々の給与明細
雇用契約書、雇入通知書、労働条件通知書
就業規則、賃金規定、退職金規定類
出退勤の記録
|
▼賃金引き下げ(不利益変更)
|
Q1.結婚式場の調理師として働いています。契約更新にあたり、年収が4分の3になる条件を提示されました。経営コストの削減などで給与体系が見直しとのことですが、このままでは承知出来ません。
A1.会社は事前にはっきりとした賃金の引き下げ額や理由を提示していないようですね。又労働者での同意を得る機会も設けていないと思われます。就業規則に会社の業績等の如何によっては、賃金の見直しをする旨の規定がない場合や、その規定がないにしても賃金を引き下げるに値する経営上の危機が、認められない場合は、労働者の同意がない場合 ご質問の賃金引き下は無効とされる場合があります。
Q2.先月から30万円の給与を25万円に引き下げられました。もちろん同意していません、こちらが同意していなくとも会社は賃金を引き下げることが可能なのでしょうか。
A2.賃金引き下げについて労働者の同意がなく、就業規則等にも賃金を変更する場合の事由及び規定がない場合、引き下げ前の賃金との差額を請求できる場合があります

|