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あっせん代理とは

あっせん代理の根拠条文

 

 社会保険労務士法第2条
1の4.個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあつせんについて、紛争の当事者を代理すること(以下「あつせん代理」という。)。

 

解 説

 

 社会保険労務士(国家資格)は、平成15年社会保険労務士法第2条1の4において紛争調整委員会におけるあっせんについて、紛争の当事者を代理することができます。
あっせん申請書の作成
あっせん申請書の提出代行
あっせん代理
労働法の専門家である社会保険労務士が業務を遂行するのでご安心してご依頼いただくことができます。

 

 

労働トラブルについてのご相談

 

 

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