◆あっせん制度とは
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▼あっせんとは
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労働紛争の当事者の間に学識経験者である第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、場合によっては両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の円満な解決を図る制度です
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▼紛争調整委員会とは
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弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会であり、都道府県労働局ごとに設置されています。この労働紛争調整委員会のうちから指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施します。
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▼紛争調整委員会によるあっせんの特徴
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- 労働問題に関するあらゆる分野の紛争(募集・採用に関するものを除く)が対象となります。
(例)
- 解雇、雇い止め、配置転換、出向、昇進、昇格、労働条件の不利益変更など労働条件に関する紛争
- セクシャルハラスメント、いじめ等職場の環境に関する紛争
- 労働契約の継承、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争
- その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争
- 多くの時間と費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便です。
- 弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である紛争調整委員会の委員が担当します。
- あっせんを受けるのに費用はかかりません。
- 紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受託されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつことになります。
- あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護します。
- 労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が不利益な取り扱いをすることは、法律で禁止されています。
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▼紛争調整委員会による手続きの流れ
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