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あっせん制度とは

あっせんとは

 

 労働紛争の当事者の間に学識経験者である第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、場合によっては両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の円満な解決を図る制度です

 

紛争調整委員会とは

 

 弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会であり、都道府県労働局ごとに設置されています。この労働紛争調整委員会のうちから指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施します。

 

紛争調整委員会によるあっせんの特徴

  1. 労働問題に関するあらゆる分野の紛争(募集・採用に関するものを除く)が対象となります。
     (例)
    • 解雇、雇い止め、配置転換、出向、昇進、昇格、労働条件の不利益変更など労働条件に関する紛争
    • セクシャルハラスメント、いじめ等職場の環境に関する紛争
    • 労働契約の継承、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争
    • その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争
  2. 多くの時間と費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便です。
  3. 弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である紛争調整委員会の委員が担当します。
  4. あっせんを受けるのに費用はかかりません。
  5. 紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受託されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつことになります。
  6. あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護します。
  7. 労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が不利益な取り扱いをすることは、法律で禁止されています。

紛争調整委員会による手続きの流れ

 

紛争調整委員会によるあっせん手続きの流れ

あっせんの実施(*注2)
あっせん委員が
・紛争当事者双方の主張の確認、
必要に応じ参考人からの事情聴取
・紛争当事者間の調整、話し合いの促進
・紛争当事者双方が求めた場合には
両者が取るべき具体的なあっせん案の
提示等を行います。

 

 

その後、紛争当事者双方があっせん案を受託又はその他の合意の成立があった場合は、紛争の迅速かつ円満な解決に

 

合意に至らなかった場合は、あっせんは打ち切りとなり、他の紛争解決を教示することになります。

 

 

*注1:必要に応じて申請者から事情聴取等を行い、紛争に係る事実関係を明確にした上で都道府県労働局長が紛争調整委員会にあっせんを委任するか否かを決定します。

 

*注2:あっせん開始の通知を受けた被申請人が、あっせんの手続きに参加する意思がない旨を表明したときは、あっせんを実施せず、打ち切ることとなります。

 

 

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