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サービス残業と給料の引き下げ、そして解雇・・・

 労働時間の弾力化が進行するなか、いつからいつまでが労働時間なのか、わかりにくくなり、それが残業問題の一つの原因となっています。


 労働基準法第32条では「労働時間は休憩時間を除き、1週間について40時間・1日8時間を超えてはならない」としています。 つまり、原則、この実労働時間を超えた時間からは、残業しているということになり、会社は割増賃金(残業代)を支払う義務がでてくるのです。




 しかし、現状では残業が行われているにもかかわらず、会社だけでなく、労働者もそのままにしているケースがほとんどです。


 「もともと、残業代はでない社風だから」
 「自分の仕事が遅いから」
 「残業代を請求すると立場が悪くなりそうだから」
 「管理職だから」
 「年俸制・成果主義だから」
 「残業しなくても営業手当をもらっているから」
 「出勤簿・タイムカードがないから」
 「残業が自己申告制だから」


 高度成長期の時は、残業に関してここまで重要視されていなかったのですが、近年はそうもいってられなくなってきています。


 「基本給のベースアップ・昇給がない」
 「基本給が低下・賞与が支給されない」
 「成果主義で、肉体的にも精神的にも厳しい」
 「少数精鋭というが、その分の負荷も大きい」
 「年金を頼れない時代、少しでも老後のための貯蓄をしなければならない」

 

 このように労働者を取り巻く環境が厳しくなっているのです。
ですから、残業のトラブルが増加傾向にあるのも当たり前なのです。あなたは自分の権利を会社に主張をしていますか。

 

労働トラブルについてのご相談

 

労働トラブルの現状

 

 労働トラブル(会社と従業員との争い等)の件数を正確に把握することは、難しいですが役所(都道府県労働局・労働基準監督署・その他公共機関等)への相談件数を推計すると年間100万件を超えています。この数字は年々増加しています。

 

 また、実際に相談として持ち込まれていなくても、会社と従業員との意見の食い違いは日常的にあり、どちらか一方が渋々、納得せざるをえない状況は多々あることでしょう。
 以前は、労働組合が多く、集団で交渉することが多かったのですが、近年は労働組合の減少により、また企業組織の再編や人事労務管理の個別化等の進展により、個々の労働者と事業主との間における労働関係に関する紛争(個別労働関係紛争)が増加しています。

 

 労働条件に係る個別労働関係紛争の内容については、解雇に関する紛争が最も多く約50%を占め、次いで労働条件の引き下げに関する紛争が約20%、出向・配置転換に関する紛争が約10%となっています。また、最近では残業手当・深夜手当・休日手当・退職金等の不払いに関する紛争、セクシャルハラスメント、労働保険・社会保険に関するもの、競業避止特約関係の紛争も増加しております。

 

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